均等論(特許法) [law]
「均等論とは」
特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と一部異なる部分があるため
特許権を文言上侵害しない場合であっても、対象製品は特許発明の構成と
実質的同一と評価されるとして、特許権の効力を及ぼさせる理論。
「均等侵害が成立する要件」
(請求原因として)
1・置換された要件が特許発明の本質的部分ではないこと
(非本質的部分)
2・この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であること
(置換可能性)
3・対象製品製造時(侵害時)において、当業者にとってこの要件の置換が
容易想到であること
(置換容易性)
(抗弁として)
4・対象製品等が、特許発明の出願時において公知技術と同一
または当業者に容易に推考できたものでないこと
(公知技術からの非容易推考性)
5・対象製品等が特許発明の出願手続など意識的に除外されたものである
などの特段の事情がないこと
(特段の事情の不存在)→包袋禁反言
ボールスプライン事件より(最判平10.2.24)
特許請求の範囲に記載された特許発明の構成と一部異なる部分があるため
特許権を文言上侵害しない場合であっても、対象製品は特許発明の構成と
実質的同一と評価されるとして、特許権の効力を及ぼさせる理論。
「均等侵害が成立する要件」
(請求原因として)
1・置換された要件が特許発明の本質的部分ではないこと
(非本質的部分)
2・この要件を置換しても特許発明の目的を達し、作用効果も同一であること
(置換可能性)
3・対象製品製造時(侵害時)において、当業者にとってこの要件の置換が
容易想到であること
(置換容易性)
(抗弁として)
4・対象製品等が、特許発明の出願時において公知技術と同一
または当業者に容易に推考できたものでないこと
(公知技術からの非容易推考性)
5・対象製品等が特許発明の出願手続など意識的に除外されたものである
などの特段の事情がないこと
(特段の事情の不存在)→包袋禁反言
ボールスプライン事件より(最判平10.2.24)
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