理由付記(行政手続法) [law]
行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分の場合、
また不利益処分をする場合、申請者または名あて人に対して当該
処分の理由を示さなければならない。
(行政手続法8条、14条)
「理由付記」
なぜなら、一般に法が行政処分に理由を付記すべきものとしているのは、
処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意から抑制するとともに、
処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出た
ものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消を免れない
ものといわなければならない。
そして、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた
各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである。
理由の提示ー青色申告に係る更正(最判昭38.5.31 百選Ⅰ124)
また不利益処分をする場合、申請者または名あて人に対して当該
処分の理由を示さなければならない。
(行政手続法8条、14条)
「理由付記」
なぜなら、一般に法が行政処分に理由を付記すべきものとしているのは、
処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意から抑制するとともに、
処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出た
ものであるから、その記載を欠くにおいては処分自体の取消を免れない
ものといわなければならない。
そして、どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由付記を命じた
各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである。
理由の提示ー青色申告に係る更正(最判昭38.5.31 百選Ⅰ124)
コメント 0