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時効 [law]

昨日・・時効の問題で詰まりました[もうやだ~(悲しい顔)]

何度も読んでたら気持ち悪くなった[バッド(下向き矢印)]
もういい加減にして[あせあせ(飛び散る汗)]

[1]時効完成前に、物上保証人が債権者に対して、その被担保債権を承認した場合には、それは債務の承認となり、物上保証人との関係で債務の消滅時効が中断する。

答え・・時効中断しない

[2]時効完成前に、債務者が債権者に債務の承認をした場合には、時効中断の効力は債務者にだけ生じ、物上保証人には及ばない。

答え・・時効中断の効力が物上保証人にも及ぶ。


これは旧司法試験の問題で(平成17年)5択の中の2つです。
ちゃんと理解してないから気持ち悪くなってるんでしょうけど。。

[1]は物上保証人が債権者に対して被担保債権を承認しても、民法147条3号に挙げられている時効の中断事由の承認にあたるのかという問題。

[2]は民法148条では「時効中断は、中断事由が生じた当事者及びその承継人間においてのみ効力を有する」と規定されているため、物上保証人は当事者でも承継人でもないことから、中断の効力が及ばないと不都合なんで・・どない考えましょうか・・という問題。


はい。。
これ、2つとも判例からの問題なんです。
[1]の判例で、物上保証人が債権者に対して、その被担保債権を承認した場合には、147条3号の債務の承認とならないため、物上保証人による被担保債権の承認による時効中断効を否定してます。
そうなると、債権者と物上保証人間では時効中断の措置がとれなくなる。
したがって、物上保証人は債務者との間で時効中断の措置をとるしかない。

だから[2]の判例で
「債権者と債務者間で時効中断効が生じた場合、その債務を担保する抵当権等を設定した物上保証人の時効中断効を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条(抵当権は担保する債権と同時でなければ時効で消滅しない)の趣旨にも反し許されない」とし、例外的に時効中断効は物上保証人に及ぶとし、時効中断の機会を与えることとした判例なんです。

・・ここまで理解するまで、だいぶ気分が悪くなりました[バッド(下向き矢印)]

時効嫌い[ダッシュ(走り出すさま)]
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