Never Ending Story。。 [law]
本日・・民事演習の発表の番のはずでしたが・・。
まだ、私の前の回、第六回が終わりません。。。
さらに、一問残っているし。。
商法・・まぁ会社法と手形法とちょっと民事訴訟法の融合総合問題のゼミ形式の授業なのですが。。
今回すごく時間がかかっている理由は。。
「資本充実の原則」がキーワード。
すっごく簡単に、省いて説明しますと。。
会社法が平成17年に改正されて、今まで資本金が千万円ないと、株式会社は設立できなかったのですが、現在一円からでも会社ができるようになったり・・などなどいろんな意味で大改革したのです。
昔は、会社に千万円資本金があれば、会社の債権者は会社が怪しくなっても債権の回収ができるからどうにかなった・・などなどから、法の基礎とされていたのが「資本充実の原則」ということ。
だけど、今は一円で会社が設立できることから、資本金だけでは債権者の保護はできないし・・などなどの解釈論から「資本充実の原則」
というものはなくなったのでは・・という論議が永遠・・先週から何時間続いているのだろう。。
しかし、法律の解釈論は大揺れに揺れている状態で、いろんな教科書を広げると、いろんな解釈が顔を出す始末。。。
学者さんも大変苦労しているみたいで。。。
ということで、私のお題
「設立中の会社が約束手形で支払をするとどうなる?」
というのは・・来週に持ち越し。。。。
果てしなく・・終わらない・・お話。。
という気分で・・
まだ、私の前の回、第六回が終わりません。。。
さらに、一問残っているし。。
商法・・まぁ会社法と手形法とちょっと民事訴訟法の融合総合問題のゼミ形式の授業なのですが。。
今回すごく時間がかかっている理由は。。
「資本充実の原則」がキーワード。
すっごく簡単に、省いて説明しますと。。
会社法が平成17年に改正されて、今まで資本金が千万円ないと、株式会社は設立できなかったのですが、現在一円からでも会社ができるようになったり・・などなどいろんな意味で大改革したのです。
昔は、会社に千万円資本金があれば、会社の債権者は会社が怪しくなっても債権の回収ができるからどうにかなった・・などなどから、法の基礎とされていたのが「資本充実の原則」ということ。
だけど、今は一円で会社が設立できることから、資本金だけでは債権者の保護はできないし・・などなどの解釈論から「資本充実の原則」
というものはなくなったのでは・・という論議が永遠・・先週から何時間続いているのだろう。。
しかし、法律の解釈論は大揺れに揺れている状態で、いろんな教科書を広げると、いろんな解釈が顔を出す始末。。。
学者さんも大変苦労しているみたいで。。。
ということで、私のお題
「設立中の会社が約束手形で支払をするとどうなる?」
というのは・・来週に持ち越し。。。。
果てしなく・・終わらない・・お話。。
という気分で・・
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