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先使用による法定通常実施権(特許法) [law]

日本では、同一の発明につき異なった日に二以上の特許出願があったとき、
先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(39条 先願主義)。
つまり、同じ発明を先にしても、先に出願されてしまえば、特許権は取得できない。

先使用による法定通常実施権(79条)の趣旨
しかし、出願が遅れたことにより、以後一切同一技術の利用を禁止して、それ
までの投下資本等を無に帰させるのは不公平であるため、一定の範囲内
法定の通常実施権を付与した。

特許法79条
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る
発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本
国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をして
いる者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、
その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。


「事業の準備」とは(規範)
1.発明が完成していること。
2.発明を即時実施する意図があること。
3.その意図が外部に客観的に認められる態様・程度において表明されていること。

「実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲」とは(規範)
特許出願の際に現に実施または準備していた実施形式に限定されるものではなく、
その実施形式に具現されている技術的思想すなわち発明の範囲をいう。
つまり、先使用権の効力は、現に実施または準備していた実施形式だけではなく、
これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ


ウォーキングビーム事件(最判昭61.10.3)
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