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ストーカー行為等の規制等に関する法律 [law]

試験にはあまり関係ありませんが・・
最近身近で事件があり、斜め読みで条文を見ていましたが
・・やばい[あせあせ(飛び散る汗)]
勘違いしてた!!
ごめんなさい・・・

ということで、もう一度条文を検証。
頭の体操で細かく見てみました。
身近な事例では、警察に届け出る・・というところまで話が進みましたので
そこまでは法律に従って、アバウトにあてはめをしてみました。

もし困っている方がいましたら、参考にしてみてください。


「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html

まず、ストーカー行為の定義ついて。。

「つきまとい等」とは。

「行為の目的」として・・
特定の者に対する恋愛感情
その他の好意の感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われること。

「誰に対する行為」か・・
特定の者
又はその配偶者、直系若しくは同居の親族
その他特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対するもの。

「どんな行為」が該当するのか・・
一  つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる行為をして、
   住居、勤務先、学校などの付近において見張りったり、
   住居などに押し掛けたりすること
二  行動を監視していると思わせること言ったり、又はそれがわかる状態にすること。
三  面会、交際その他の義務のないことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  無言電話、又は電話を拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ
   若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
   又はそれがわかる状態にすること。
七  名誉を害することを言う、又はそれがわかる状態にすること。
八  性的羞恥心を害することを言ったり、そのような文書、図画その他の物を送付したり、
   又はそれがわかる状態にすること。


そして、「ストーカー行為」とは同一の者に対し、上記のつきまとい等を反復してすることを指します。
(ただし、上記の一から四においては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、
又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります)

本件では、行為の目的に問題があるようにも見えます。
なぜなら、つきまといの目的は「恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったこと
に対する怨恨の感情を充足する目的」とされてます。
そして、ストーカー本人に怨恨の感情を充足するという自覚がありません。
あくまでも、仲直りをしたいの一点張りから、つきまとい行為に至ってます。

しかし、客観的にみて、以下のようなつきまとい行為があるため、怨恨の感情が変形し
本人に対して向けられたものと考えることができると思います。

そして、つきまとい行為。
住居等への押しかけ(一の下線に該当)、面会、交際の要求(三の下線に該当)
連続して電話をかける行為(五の下線に該当)は問題なくつきまとい行為に認定されます。

さらに、たび重なるメールについては、ファクシミリ送信を同様ととらえることができるのでは
ないかと考え(五の斜め文字)この点についても、つきまとい行為にあたると考えます。

それでは、このことからストーカー行為を認定できるのか。
上記のようにストーカー行為はつきまとい等を反復して行われることを指します。


本件では、8か月以上の間に、時間を空けて3ブロックに分かれて集中的に行われていることから
反復して行われるに限りなく近い状態にあると考えます。
ただし、一~四に関しては、ストーカー行為により、本人が身体の安全、住居等の平穏若しくは
名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法である必要があり
ます(個人によって感じ方が違う主観的要件であるため)。



以下は、条文の通りです。

「手続き」
まず、最寄りの警察に届けを出すと
「つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出」が受理されます。
これにより、警察署長等によりストーカー行為をやめるように警告をすることができます(第四条)。
さらに、警告に従わずにさらにストーカー行為をした場合、公安委員会がストーカー行為をやめるように
禁止命令を出すことができます(第五条)。
そして、禁止命令に違反してストーカー行為をした者は、一年以下(一月以上)の懲役又は百万円以下
(一万円以下)の罰金に処することができます(第十四条)。

また、被害者がストーカー行為者を告訴して、検挙し処罰を求めることも可能です。
六月以下(一月以上)の懲役又は五十万円以下(一万円以上)の罰金に処することができます(第十三条)。
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