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訴訟手続の中断 [law]

民事訴訟手続の中断に関する問題。
原告、被告とも訴訟代理人(弁護士)を選任していない場合…

問:
土地所有者Xが、土地上の建物を共有して土地を占有している
Y1及びY2に対し提起した建物収去土地明渡請求訴訟において、
Y1が訴訟係属中に死亡した場合、XY1間の訴訟手続は中断する
が、XY2間の訴訟手続は中断しない。

答:正しい
土地の所有者がその所有権に基づいて地上の建物の所有者である
共同相続人を相手方とし、建物収去土地明渡を請求する訴訟は、共
同相続人らの義務はいわゆる不可分債務であるから、その請求にお
いて理由があるときは、同人らは土地所有者に対する関係では、各
自係争物件の全部についてその侵害行為の全部を除去すべき義務
を負うのであって、土地所有者は共同相続人ら各自に対し、順次その
義務の履行を訴求することができ、必ずしも全員に対して同時に訴を
提起し、同時に判決を得ることは要しないから、固有必要的共同訴訟
ではないと解すべきである(最判昭43.3.15)。
したがって、共同被告の一方に中断事由が生じた場合には、その者に
ついてのみ訴訟手続が中断し、中断事由のない者との関係では訴訟
手続は中断しない(共同訴訟人独立の原則、民訴法39条)。

共同相続人の場合、大体固有必要的共同訴訟だと思っていた…

ケースバイケースなんだけど…
なんだかまだモヤッと状態[たらーっ(汗)]
泣きたい・・[もうやだ~(悲しい顔)]

平成19年 民亊系67問目より
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