離婚事由 [law]
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の民法770条は、裁判上の離婚の条文です。
原則離婚は、協議・調停離婚が前提です。
しかし、当事者の協議でも調停でも意思が合致せず離婚が成立しなかったとき、
初めて裁判上で離婚の訴えを提起できます。
そのためには1号から4号までの具体的な事由により・・
(1、2号は夫婦の一方に有責行為があった場合、
3、4号は婚姻の破たんという結果が存在している場合)
そして5号ではその他、原因を限定せずに、婚姻の破たんがあれば離婚を認めます。
以前は有責配偶者(離婚原因を作った方、つまり浮気をした方など)からの離婚請求を
認めることは、追い出し離婚を認めることになり社会倫理に反するとして否定されてました。
しかし、そこまで破たんした結婚生活の継続を強制することは反同義的であるとして、
判例は(最大判昭62.9.2)
1 別居が相当長期間に及ぶこと
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により極めて過酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反すると
いえるような特段の事情がないこと
を条件として、 有責配偶者からの離婚請求も認めています。
以前は裁判上の離婚の判決が出るまで、最高裁まで争うと何十年もかかってました。
しかし、現在は迅速化されてます。
それだけ、事件件数が多くなっているからだと思います。
旧司法試験では、親族、相続法は試験範囲ではありませんでした。
しかし、まず弁護士になると最初に扱う事件は、離婚と相続!!
修習終了した新米弁護士は、勉強していないためわからずあたふたする
それがよくある姿らしい。。
そんなこんなで、新司法試験ではもちろん試験範囲
「知りません」とは、絶対言えません。
はい・・本日はいい勉強させてもらいました。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
上記の民法770条は、裁判上の離婚の条文です。
原則離婚は、協議・調停離婚が前提です。
しかし、当事者の協議でも調停でも意思が合致せず離婚が成立しなかったとき、
初めて裁判上で離婚の訴えを提起できます。
そのためには1号から4号までの具体的な事由により・・
(1、2号は夫婦の一方に有責行為があった場合、
3、4号は婚姻の破たんという結果が存在している場合)
そして5号ではその他、原因を限定せずに、婚姻の破たんがあれば離婚を認めます。
以前は有責配偶者(離婚原因を作った方、つまり浮気をした方など)からの離婚請求を
認めることは、追い出し離婚を認めることになり社会倫理に反するとして否定されてました。
しかし、そこまで破たんした結婚生活の継続を強制することは反同義的であるとして、
判例は(最大判昭62.9.2)
1 別居が相当長期間に及ぶこと
2 未成熟の子が存在しないこと
3 相手方配偶者が離婚により極めて過酷な状態に置かれる等著しく社会正義に反すると
いえるような特段の事情がないこと
を条件として、 有責配偶者からの離婚請求も認めています。
以前は裁判上の離婚の判決が出るまで、最高裁まで争うと何十年もかかってました。
しかし、現在は迅速化されてます。
それだけ、事件件数が多くなっているからだと思います。
旧司法試験では、親族、相続法は試験範囲ではありませんでした。
しかし、まず弁護士になると最初に扱う事件は、離婚と相続!!
修習終了した新米弁護士は、勉強していないためわからずあたふたする
それがよくある姿らしい。。
そんなこんなで、新司法試験ではもちろん試験範囲
「知りません」とは、絶対言えません。
はい・・本日はいい勉強させてもらいました。
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